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일본식 법률용어의 정비와 과제
초록
本稿はいわゆる日本式法令用語の整備の意義、進行過程、問題點を指摘した。用語純化の對象としてしばしば話があることは訓読で読める用語である。しかしこれを基準として整備對象を定めることは因るのである。たとえば、株式會社の代わりに19世紀末の韓国學者の使った股本會社に戻る方がもっと難しい。日本式用語が傳統漢字語から由来したのか、あるいは日本固有語から来たのかをわず、法生活においてなれる言葉なのか、どうか、ということが関鍵となるべきだと思う。そのためには ① 法律用語と ② 法律用語ではない法令用語を明らかにすることが必要である。②に属する日本式用語は國語學的な純化の方式が出来る。しかし法律と法學において使われる專門語としての法律用語に対しては、その成立、槪念語としての性格、代替可能性などを検討して、槪念の損傷や變形がないようにしなければならない。
키워드
일본식 법률용어; 법령용어; 국어순화; 민사소송법 한글화; 훈독어; 고유어; 日本式法律用語; 法令用語; 用語純化; 民事訴訟法ハングル化; 訓讀語; 固有語
- 제목
- 일본식 법률용어의 정비와 과제
- 저자
- 임상혁
- 발행일
- 2008
- 저널명
- 법과사회
- 호
- 35
- 페이지
- 181 ~ 200
- 출판사
- 법과사회이론학회
- 발행국가
- 대한민국
- 분량
- 20 페이지
- ISSN
- P 1227-0954